一般廃棄物処理

事業を運営していく上で必ず排出される一般廃棄物や不要品。その中には有害物質を含んでいるものがあったり、機密情報や個人・顧客情報が含まれているものがあったり、処理方法を誤れば地球環境汚染や情報漏洩・技術流出といった事故につながります。
企業の存続が危うくなる問題に発展することも十分に考えられます。これらをいかに適切に、地球環境にやさしく処理できるかが、今、廃棄物処理業者に問われているのです。
この課題に対し精一杯取り組むべく、弊社ではさまざまな廃棄物を取り扱い、また収集運搬サービスを行っております。



グリーン清掃社の事業ゴミ収集サービス

定期的に排出される事業ゴミ(事業系一般廃棄物)を定期的に収集して適正に処理するサービスです。

事業ゴミ定期巡回収集

毎月1回や週3回など、ご希望の日程にて巡回収集を行います。


事業ゴミの巡回収集実績

コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ファミリーレストラン、病院、医院、学校、介護施設、飲食店、旅館、ホテル、斎場、工場、など


事務所の引越しなどで発生した事業系一般廃棄物も一括処分

リサイクル法に関する書類やリサイクル業者への売却といった各種手配を、全ての廃棄物に対してお客様のお手を煩わせることなく、安価かつ適正に行います。


一般廃棄物(事業系含む)でもマニフェストを発行しております

弊社では産業廃棄物と同様、一般廃棄物でもマニフェストの発行が可能です。
廃棄物の引き取り時に、4枚綴り帳票の1枚目をお客様の控えとしてお渡しし、処理が完了した後に最終処理業者のサインの入った4枚目をお客様に返却しております。本来、一般廃棄物には発行は義務付けられておりませんが、「処理引き渡し先が気になる」などのご希望にお応えし発行しております。


グリーン清掃社にお任せください!

「定期的に事業ゴミの収集をお願いしたい」
「マニフェストを発行しているなど、信頼ある産廃業者を探している」
このようなご要望がありましたら、弊社にお任せください! 弊社では産業廃棄物をはじめ、さまざまな一般廃棄物などの処理を行っています。創業当初より行っている事業ゴミ収集サービスをご希望の方は、ぜひお問い合わせください。
また、お急ぎの方はお電話(025-752-2987)からご連絡ください。




産業廃棄物処理

産業廃棄物は、企業や家庭から排出される一般廃棄物とは異なり、処理にはいくつかの制約が存在します。基本的に市町村では引き取ってもらえません。処理する際は専門業者に任せるほうが適切だといえるでしょう。
グリーン清掃社では法律や条令にのっとり、さまざまな種類の廃棄物処理を行っています。ただ廃棄物を収集運搬するだけでなく、これまでの経験・ノウハウを活かし、お客様に適したプランをご提案しながらより効率的な処理を実施します。
お客様のよきパートナーとして、安心・安全な廃棄物処理を行っていくのが弊社の使命です。



廃棄物処理の依頼から実施の流れ

1.廃棄物の発生・お問い合わせ

廃棄物が発生したら、弊社にメールもしくはお電話(025-752-2987)でご連絡ください。その際、種類・形態・性状などをお聞きしますので、事前にご確認ください。もし不明な場合は、弊社担当がお伺いし確認することもできます。

2.お打ち合わせ

弊社の担当者がお客様のもとへお伺いし、ご要望などをお聞きします。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

3.プラン提案・お見積もり提出

お打ち合わせの内容をもとにプランをご提案し、その見積書を作成します。費用や作業方法・日程などの詳細をご提示し、お客様のご意見をお伺いします。ご要望があれば再度調整しますので、お伝えください。

4.契約

プラン・見積内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。 契約書やマニフェスト伝票などの必要書類を作成します。

5.収集実施

契約後、お客様にしていただくことは特にありません。収集場所に出していただきだけです。あとは弊社にお任せください! 「丁寧」を心がけて作業にあたらせていただきます。



マニフェスト伝票って?

マニフェスト伝票とは、産業廃棄物の不適正処理(不法投棄や環境汚染など)を防止するために設けられた、産業廃棄物の流れを排出者自ら把握・管理する制度の中で使用する伝票のことです。平成13年から始まった制度で、現在では全ての産業廃棄物を処理する際にこの伝票作成が義務付けられています。(管理票の交付に代えて電子マニフェストも使用できます)

排出事業者がマニフェストを交付していない場合、またマニフェストの写しの送付を受けなかった場合で、不法投棄などの不適不正処理が生じた際には、排出事業者にも現状回復の為の措置命令がかけられるようになりました。さらに、この命令を履行しない場合は、罰則が適用されます。

また、マニフェストに虚偽記載し、又は電子マニフェスト使用の場合に虚偽の登録を行ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。



産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物は、不適切に処理されると地球環境を汚染することになるため、適切かつ慎重に処理される必要があります。 また、廃棄物の不適正処理の責任は処理業者だけでなく排出者にも科せられるもの。適切な産業廃棄物処理を行っている業者を見極め、地球にやさしい処理を行いましょう。 産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者を経て最終処分業者によって処分されます。 具体的な流れは以下をご覧ください。

産業廃棄物の処理は、3つの過程からなります。

・収集運搬

産業廃棄物を排出者から中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶ業者を指します。事業を展開する該当地域の「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得していなければ、廃棄物を収集運搬することはできません(許可のない業者に依頼した場合、排出者も法律で罰せられます)。そのため依頼する際は許可を持っているかどうか、しっかり確認する必要があります。

・中間処理

産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり(減容)、有害な廃棄物を無害化したりするなどの最終処分前の処理を指します。処理内容は施設の設備によって異なりますが、主に「焼却」「破砕」「粉砕」「圧縮」「中和」「脱水」などです。

・最終処分

リサイクルできない産業廃棄物を最終処分場に埋め立てることを指します。処分場には「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」「安定型最終処分場」の3つがあります。

本社所在地

新潟県十日町市千歳町1丁目1番地37

事業所所在地

新潟県十日町市高田町6丁目679

許認可等

産業廃棄物収集運搬業許可
(新潟県知事許可)許可番号01515047684


特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
(新潟県知事許可)許可番号01555047684


一般廃棄物処理業許可
(十日町地域衛生施設組合)許可番号 第12号


古物商許可(新潟県公安委員会)
許可番号 第461250000854号